第一八〇回(2012年1月24日に召集された通常国会)にて高市現首相他3名により提案された国会議案。
衆第一四号
刑法の一部を改正する法律案
刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 国交に関する罪(第九十条-第九十四条)」を
「第四章 国交に関する罪(第九十条-第九十四条)
第四章の二 国旗損壊の罪(第九十四条の二)」
に改める。
第二編第四章の次に次の一章を加える。
第四章の二 国旗損壊の罪
第九十四条の二 日本国に対して侮辱を加える目的で、国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者は、
二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
附 則
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
理 由
日本国に対して侮辱を加える目的で、国旗を損壊し、除去し、又は汚損する行為についての処罰規定を
整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
結果的に、「閉会中審査」(国会の会期が終了して「閉会」している間も、重要な法律案や事件について常任委員会や特別委員会が引き続き審査・調査を行うこと)となりました。
高市さんが首相となり、2026年に再度立法化を目指すようです。
わたし的には、立法化に賛成です。
中韓はことあるごとに日章旗に×をつけ、火をつけて溜飲を下げているようですが、正直気持ちよいものではありません。
これを日本国内でやられたら正直かなりむかつきます。
戦時中を生きてきた人にとっては、日章旗に対して複雑な思いがあることは理解します。しかし、今騒いでいるのは、そんな世代の人ではありません。
戦後教育で自虐史観を植え付けられて、国を思う気持ち=悪というのを信じて疑わない頭お花畑の人々。
本来、国の旗や国を代表するものに対しては畏敬の念を持って大切に扱うというのは至極当然な事。
高市首相も中国韓国歴訪し、記者会見上の五星紅旗、太極旗に対して一礼しマイクに向かいました。
他国の旗に敬意を表すると同時に自国の旗にも敬意を表する。至極当たり前な事が出来ない人がいるから、法律で罰則を作るわけで、
この法案に反対する人は表現の自由を履き違えている。
日章旗を国の旗とし、「君が代」を国家とする国が嫌なのであれば、国籍を離脱して、どうぞご自由に好きな国に行ってください。
それもしないで、憲法違反だーと叫ぶのは、ただの駄々っ子と一緒です。
キャプテンハーロックは、ドクロの旗の下に集まった40人の同志と自分の信じるものの為にだけ戦うとしている。
旗というのは同志の象徴。
それを棄損するのはその国の民であることを自ら否定することだと思います。
