埼玉県坂戸市で2001年、大学生だった正林幸絵(まさばやし・さちえ)さん(当時19歳)が酒酔い運転の車にひき逃げされ死亡した事件で、遺族が、運転手の元会社員(37)(危険運転致死傷罪などで懲役7年確定)と、運転前に一緒に飲酒した同僚(33)などを相手取り、計約8100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。
佐久間邦夫裁判長は、同僚についても「深酔い状態にあることを知りながら、運転を止めなかった責任がある」と賠償責任を認め、元会社員と同僚、車の所有者だった勤務先の会社に、計約5800万円を支払うよう命じた。
原告代理人によると、飲酒運転による事故で同乗者の責任を認めた判例はあるが、直前まで一緒に飲酒した者の責任を認めた判決はほとんど例がないという。
(読売新聞) - 7月28日21時43分更新
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厳密に言うと、殺人犯って程でもないけど、責任を問われるっつー事は、
一緒に飲酒して、帰りに運転をやめさせないってだけで責任あるのー?
ということは、だ。
車に乗ってきた人と酒を飲む場をセッティングした場合、
「私は止めましたからね」「車で帰らないほうがいい、やめるべきだ。」
ということをきちんと記録しておかないといけないっつー事だ。
間違っても「少しぐらいいいじゃんー」とか
「大丈夫大丈夫、車で帰っちゃえ。ついでに一緒に乗せてって」
と酒の勢いで言った瞬間に連帯保証人になっちゃうみたいなもの。
お客さんとの懇親会をセッティングする機会が
あったりするので気をつけないと・・・。